サイトリニューアルしました!→新サイト
【本家ヲタ式片づけ堂♀ サービス利用規約】
「本家ヲタ式片づけ堂♀ サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)」は、耳式蚕社により「本家ヲタ式片づけ堂♀」の名称で提供されるサービス及びこれに付随するサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を利用する全ての方に適用されます。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読み頂いたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
本規約外における本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、本規約の一部を構成します。但し、本規約の規定と当該注意等の内容とが異なる場合、当該注意等の内容が本規約の規定に優先して適用される旨の明示的記載がない限り、本規約の規定が優先して適用されます。
第1条(目的)
本規約は、本サービスの提供者(以下「アドバイザー」といいます。)が依頼者に対し、依頼者の生活空間の改善を図るための整理収納に関する指導・助言等として本サービスを提供するにあたり、依頼者とアドバイザーとの間の権利義務関係を規定することを目的として制定されます。
第2条(本サービスの内容・申込)
1. 依頼者は、本サービスとして、以下各号の業務を依頼者に提供します。本サービスの業務は、準委任契約による業務とします。
(1) 整理収納に関するアドバイス業務
(2) インテリアに関するアドバイス業務
(3) 部屋選びに関するアドバイス業務
(4) 生活行為に関するアドバイス業務
(5) 上記に付随する業務
なお、整理収納、インテリアの変更(家具類等の移動、改造、新規購入、破棄等を含みますがこれらに限りません。)、部屋選び(新居の選定及び契約、新居への引っ越し作業、現住居の退去及び解約等を含みますがこれらに限りません。)、並びに生活行為の改善に関する実行主体は原則として依頼者であり、事前の当事者間の合意がない限りアドバイザーの業務範囲はこれらに関する支援・サポートに限られます。
2. 本サービスの利用希望者は、アドバイザーが別途指定する様式により利用申込を行わなければなりません。本サービスの利用希望者は、利用申込を行った時点で本規約の内容について同意したものとみなされます。
3. アドバイザーは、利用申込の受領後、依頼者と協議のうえ、以下の各項目のうちアドバイザーが必要と認める事項(以下総称して「本サービス提供条件」といいます。)を決定します。
(1) 依頼者がアドバイザーに対して依頼する本サービスの範囲
(2) 本サービスの実施期間及び実施条件
(3) 本サービスの対価、諸経費及びそれらの支払条件
(4) その他の必要事項
4. アドバイザーが本サービス提供条件を依頼者に提示し、利用希望者が本サービス提供条件について同意の意思表示を行うことにより、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。本規約の規定と本サービス提供条件の規定とが異なる場合、本サービス提供条件の規定が優先して適用されます。
5. 本サービスの提供は、第3項第2号に規定する実施期間の満了をもって完了します。
6. 利用希望者本人の住居等以外を対象とした本サービスの利用申込は、受領いたしかねます。また、未成年者及び成年被後見人による本サービスの利用申込、並びに、未成年者及び成年被後見人の法定代理人による、当該未成年者及び成年被後見人を対象とした本サービスの利用申込は、受領いたしかねます。
第3条(対価)
1. 依頼者はアドバイザーに対し、本サービスの対価として、本サービス提供条件に規定する金額を、本サービス提供条件に規定する支払条件に従って支払わなければなりません。支払に係る手数料は、依頼者の負担とします。
2. アドバイザーが依頼者の住居等の施設において業務を実施する場合における当該施設の使用に係る費用は、依頼者の負担とします。
3. 本サービスの対価には、本サービスの提供に係るアドバイザーの往復交通費、並びに、依頼者住居における備品等の新規購入及び廃棄に係る費用、その他の諸経費は含まれません。諸経費の支払については、本サービス提供条件において規定します。
第4条(情報・資料等の提供)
1. 依頼者は、アドバイザーが本サービスを提供するためにアドバイザーが必要とする情報・資料等を、アドバイザーの指示に基づき速やかに提供又は貸与しなければなりません。
2. アドバイザーは、前項に基づきで提供又は貸与された情報・資料等を、本サービスの提供に必要な範囲内でのみ利用し、善良なる管理者の注意をもってこれらを管理します。
3. アドバイザーは、本サービス提供の終了又はその他の理由により提供又は貸与された情報・資料等を保持する必要がなくなった場合、依頼者の指示に従い、すべてを返却又は再現できない形で破棄します。アドバイザーは、依頼者からの指示がない場合、自身の裁量により、当該情報・資料等を処分することができ、当該情報・資料等の管理及び保全を継続する義務を負いません。
第5条(知的財産権等)
1. 本サービスに係る一切の権利(著作権、産業財産権、肖像権、プライバシー権、営業上若しくは技術上のノウハウを含みますがこれらに限りません。以下総称して「本知的財産権等」といいます。)は、アドバイザー又はアドバイザーに権利を許諾した者に帰属します。依頼者は、アドバイザーからの明示的許諾がない限り、本知的財産権等を利用することはできません。また、本契約の締結は、依頼者に対して、本知的財産権等の利用を許諾するものではありません。
2. 依頼者は、前項の違反により第三者からアドバイザー若しくはその他第三者に対して異議、苦情等の申し立て又は実費、対価の請求、損害賠償請求、使用停止請求等があった場合、弁護士等の専門家に係る費用を含め依頼者の責任と負担においてこれらを処理し、アドバイザーには一切迷惑及び損害を及ぼしてはなりません。
3. アドバイザーは、依頼者による第1項の違反により損害を被った場合、当該損害の賠償を依頼者に請求することができます。
第6条(秘密保持義務)
1. 本契約における秘密情報とは、次の各号に規定する情報をいいます。なお、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報を受領する当事者を「受領者」といいます。
(1) 本サービスの提供及び利用に関連して書面(電子メールを含みます。以下同様です。)や電子媒体その他の記録媒体の交付により開示される情報であって、その媒体上に「秘密情報」、「CONFIDENTIAL」等、秘密情報である旨を明記する方法により相手方から開示された情報。
(2) 本サービスの提供及び利用に関連口頭や物品の提示・交付により開示される情報であって、秘密情報であることが明示され、かつ開示後5日以内にその内容を書面化する方法により相手方から開示された情報。
(3) アドバイザーが、本サービスの提供を通じて、書面又は口頭等の手段を問わず依頼者に伝達したアドバイス及びノウハウ。
(4) アドバイザーが、依頼者の住居等の施設において知得した情報。
2. 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に含めません。
(1) 開示者から秘密情報の開示を受けた時点で、守秘義務を負うことなく既に自ら所有していた事が証明される情報
(2) 開示者から秘密情報の開示を受けた時点で、既に公知であった事が証明される情報
(3) 開示者から秘密情報の開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4) 開示者から秘密情報の開示を受けた後、正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報
(5) 開示された秘密情報と無関係に、受領者が独自に開発した情報
3. 受領者は、開示者から受領した秘密情報並びに本契約の存在及び内容を厳に秘密として保持しなければなりません。受領者は、開示者の書面による事前の同意のない限り、秘密情報を、第三者(家族、同居人、友人等を含みますがこれらに限りません。)に開示してはならず、本サービス提供又は利用以外の目的に使用してはなりません。
4. 前項の規定に関わらず、アドバイザーは、秘密情報を、本サービス提供のために知る必要のある自己及び関係会社の役職員、弁護士及び税理士等の法律上当然に守秘義務を負う専門家に開示することができます。
5. 第3項の規定に関わらず、受領者は、法令又は公的機関より秘密情報の開示が義務付けられた場合、係る義務の範囲内に限り、当該情報が秘密を保持すべきものであることを示して秘密情報を第三者に開示することができます。
6. 受領者は、秘密情報を記録した書面その他の情報記録媒体を、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。本契約の終了、本サービス提供の終了又はその他の理由により受領者が秘密情報を保持する必要がなくなった場合、受領者は、開示者の指示に従い、すべてを返却又は再現できない形で破棄しなければなりません。
7. アドバイザーは、依頼者からの指示がない場合、自身の裁量により、依頼者から開示を受けた秘密情報を処分することができ、当該秘密情報の管理及び保全を継続する義務を負いません。
8. 第2項の規定に関わらず、特定の個人に関する情報であって、当該個人を特定する内容を含む情報(単独では個人を特定できなくとも、他の情報との組み合わせにより個人を特定できる情報を含み、以下総称して「個人情報」といいます。)は、全て秘密情報とします。
第7条(解約・返金)
1. 依頼者は、本契約の成立以降に本契約の解約を希望する場合、アドバイザーが別途指定する方法によりアドバイザーに通知しなければなりません。
2. 依頼者及びアドバイザーは、相手方に本契約の違反があり、相当の期間を定めて催告したにも関わらず、係る違反が是正されない場合、本契約を解約することができます。
3. アドバイザーは、依頼者が次の各号のいずれか一にでも該当した場合、依頼者に対して通知することにより直ちに本契約の全部又は一部を解約することができます。
(1) 乙が本契約締結に際し、自己の同居人の許諾を得ていないことが判明した場合
(2) 依頼者がアドバイザーに提供した情報に、虚偽の内容が含まれることが判明した場合
(3) 依頼者が、実施期間の変更希望を3回実施した場合
(4) 依頼者の責に帰すべき事由により、予め合意した条件下での本サービスの提供が困難であるとアドバイザーが合理的に判断した場合。
4. 本条に基づき本契約が解約された場合であっても、依頼者は対価の全額について支払義務を負うものとし、アドバイザーは受領済の対価を返金する義務を負いません。
第8条(保証等)
1. 本サービスは、依頼者に対する指導・助言等の支援を提供するものであり、その効果や依頼者の目標達成について保証するものではありません。
2. 依頼者により提供又は貸与される情報・資料等に関し、提供又は貸与の遅延、内容の不足又は誤り等により、本サービスの効果が低減する可能性があります。
3. アドバイザーは、依頼者の住居等の施設において業務を実施する場合、善良な管理者の注意をもって当該施設及び施設内備品を使用します。アドバイザーは、依頼者の書面による事前の同意のない限り、施設内備品の改修、施設外への持ち出し、又は廃棄をいたしません。
4. アドバイザーによる業務の実施により、施設又は施設内備品が損傷又は紛失し、若しくはその恐れがある場合、依頼者は、当該業務の実施日当日に依頼者及びアドバイザーが共同して行う作業完了確認が終了するまでにアドバイザーに通知しなければなりません。依頼者は、当該通知を作業完了確認の終了後に行った場合、アドバイザーに対し、損傷又は紛失に係る保証又は損害賠償を請求することはできません。
第9条(契約期間等)
1. 本契約の有効期間は、第2条第3項第3号に規定する実施期間の満了までとします。
2. 前項の規定に関わらず、第3条第1項、第4条第3項、第5条、第6条、第7条第4項、第8条第1項及び第4項、本項、第10条、第12条第4項、並びに第14条の規定は、対象事項が存在する限り有効に存続します。
第10条(損害賠償)
1. 依頼者及びアドバイザーは、故意又は重過失により本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害について、本サービスの対価相当額を上限としてその損害を賠償する責を負います。
2. 第5条及び第6条の違反により生じた損害については、前項の規定は適用されません。
第11条(不可抗力免責)
アドバイザーは、停電、テロ行為、火災、地震、公共交通機関の停止等の不可抗力又はコンピューターウィルスの感染、インターネットの利用不能、システムの不具合等、アドバイザーの合理的管理を超える事情による本サービス提供の遅滞、停止等については、その事由の如何を問わず損害賠償等の責任を何ら負いません。但し、アドバイザーは、合理的な範囲内において本サービス提供に係る代替案の提案に努めます。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 依頼者及びアドバイザーは、自己並びに自己の代理人、役員、及び実質的に経営を支配する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 依頼者及びアドバイザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはなりません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 依頼者及びアドバイザーは、相手方が第1項及び第2項のいずれか一にでも違反した場合、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに当事者間の全ての契約(本契約を含みますがこれに限りません。)の全部又は一部を解除することができ、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができます。
4. 依頼者及びアドバイザーは、前項に基づく解除により被解除者が被った損害を賠償する責任を負いません。アドバイザーは、前項に基づき本契約を解除した場合であっても、既に受領した本サービスの対価を返金する義務を負いません。
第13条(改定)
アドバイザーは、事前の予告なく本契約を改定することができます。適用される利用規約は、本契約成立時点で有効な利用規約とします。
第14条(誠実協議)
依頼者及びアドバイザーは、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項が生じた場合、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとします。
第15条(準拠法・管轄裁判所)
本契約は日本法に準拠します。本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
第2版(2018年3月15日発効)
組織名 | 耳式蚕社 |
サービス名 | 本家ヲタ部屋片づけ堂♀ |
代表者 | 多架橋 奈奈 |
事業所所在地 | 自宅と同一のため、お問い合わせの方へのみ回答 |
事業所電話番号 | 自宅と同一のため、お問い合わせの方へのみ回答 |
連絡先 | wota-happyotashikikatazuke.com |
サービス内容 | 依頼者の生活改善のための整理収納に関する指導・助言 |
サービス価格 | 60000~1200000円(税抜) |
サービス付帯費用 | 往復交通費(日数分) |
代金の支払い時期 | サービス開始初日一週間前まで |
代金の支払い方法 | 銀行振込・ペイパルを使用したクレジットカード決済 |
サービス開始日 | 作業開始日 |
キャンセルの可否 | キャンセル不可 |